しまぽいんと

沖縄暮らしのあれこれ

改名。下の名前は今日から違う読み方に変えても大丈夫だった

こんにちは、オキナワキャッツです。

 

絵を書く猫の後ろ姿です

無我夢中

 

今日は驚きの事実を同僚から聞き、詳しく調べたのでそのことについてまとめます。

 

突然ですが、下の名前って気に入ってますか?なんとも思ってないですか?いつも読み方が難しくて間違えられる、性別を間違えられる、ストレートに自分の名前が嫌い、等困ったことはありませんか?同僚はいつからか、名前を変えたと言いました。えー!

 

 

お子さんをお持ちの方は詳しいと思いますが、誕生した子に名前をつけるときには、

戸籍法50条1項で

「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」

と規定されています。だいたい3000くらいの漢字が命名可能です。

しかし、漢字の読み方は親(や周りの人)の自由になります。

そもそも戸籍には名前の読み方は記載されておらず、読み方そのものは関係ないという

よりも、関知しないという形になっています。

 

つまり、今の名前の漢字のまま、読み方を変えることは、何の問題もないのです!

(ですので、ひらがなやカタカナの名前の方は読み方を変えるのは難しい)

 

読み方を変えるだけでは、戸籍に関しての手続きは発生しないのです。あれ?でも困ったことにならないかな?住民票には氏名にフリガナが記載されている市区町村が多いと思いますが、このフリガナは住民票に登録しなければならない必須事項ではありません。便宜上記載してあるという程度で、フリガナの修正は住所地の役所で簡単に手続きできる場合が多いのです。この場合、本人からの申し出ですぐ治せるようですが、お住まいの市町村で対応が変わってくるかもしれませんので、確認をお願いします。

 

参考までに、同じ読み方で、漢字を変えたいといった場合は家庭裁判所の許可が必要になり、その理由が正当なものと認められなければ、認められません。許可された後も、その審判書の謄本を添付して、本籍地か住所地の役所に「名の変更届」を届け出る必要があり、一筋縄ではいきません。読み方は同じでも「名の変更」になり、かなりハードルが高いように思えます。

 

今の漢字のまま読み方を変えるだけであれば、特に書類もいらず、変更可能なのです。

免許証にもふりがなは載ってません。今日からでもオッケーなんです。

 

 

まとめ 

身近に親がつけた名前の読み方を変えた同僚がいたので、急遽、調べました。同僚はだいぶ幼少の頃から、しかもいつの間にか変わったとのことで、その後は一貫して変えた方の名前で通していましたので、混乱はなかったのだと思います。大人になってからだといろいろと面倒なことになりそうですね。戸籍上問題なくても、銀行や病院、生命保険、住宅ローンなど。こういった話を聞くと、何とでも読める漢字をつけて、物心ついたころに本人に選ばせたらどうだろう、とか考えたりしましたがなかなか実用的ではないだろうなぁ、なんて思います。

オススメするわけではないですが、もし下の名前の事で悩んで困っている方がいれば、こういった方法もあるのを知ってほしいな、と思って書きました。名前の読み方を変えた同僚は、仕事に趣味に、交友関係も広く、人生をエンジョイしています。

 

 

本日はここまでです。

2018/8/16 記事作成